ものづくりマイスターへの認定を希望される方
千葉県職業能力開発協会では、協会内に「千葉県技能振興コーナー」を設け、下記の募集概要に基づき、ものづくりマイスターに認定申請していただける方を募集しています。
派遣概要
- マイスター派遣の対象となる分野は、技能検定及び技能五輪の職種のうち、製造業及び建設業に該当する職種です。
- 指導いただく内容や日程等については、派遣先の企業や教育機関と調整したうえで、マイスターの方々の都合に合わせて派遣を依頼いたします。
- マイスターとして指導いただく期間は、1回の実技指導につき、最長で20日間です。
※昨年度の実績では、主に教育機関から、2~5日間程度の派遣依頼が多くありました。
- マイスター派遣による指導に対しては、規定の範囲内で謝金及び交通費等をお支払いいたします。
募集概要
認定基準
ものづくりマイスターは別表に掲げる職種(以下「認定対象職種」という)ごとに、次の1から3までの全ての要件を満たす方となっています。
1 次のいずれかに該当すること
- 認定対象職種の技能検定において、特級または1級、もしくは単一等級の技能士
- 技能五輪全国大会の競技職種のうち、別表に掲げる職種の成績優秀者(銅賞まで)
- 卓越した技能者(現代の名工)のうち認定対象職種に該当するもの
- 高度熟練技能者のうち認定対象職種に該当するもの
- 都道府県や地方自治体から、技能検定1級または単一等級と同等以上の技能を有していると認定された方のうち認定対象職種に該当するもの(例:技能検定委員2年以上)
- 1級または単一等級の技能検定の実技試験の免除を受けることができる方のうち認定対象職種に該当するもの
2 当該職種の実務経験が15年以上あること(※検定合格前の実務経験を含む)
3 技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力があること
申請資格
次の2つの要件を満たしていることを申請資格とします。
- 応募時に、第三者から「ものづくりマイスター」にふさわしい方として推薦を受けられること。
- 認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること。
【公表項目】
- 氏名及び性別
- 登録地(都道府県名)
- 所属企業及び所在地(市町村まで)
- 技能に係る主な取得資格・免許等
- 得意とする指導内容
- 活動条件
- 主な技能指導実績(指導の目的・内容、期間)
申請方法
- 認定を希望する方は、指定の申請用紙に必要事項を記入して、千葉県技能振興コーナーに提出してください。提出先は、原則として在職者の方は事業所所在地、在職者でない方は居住地とします。
- 千葉県技能振興コーナーにおいては、受付の際に申請資格等を確認のうえ、認定審査のために中央技能振興センターへ申請書を提出します。
- 申請用紙は、認定申請書からダウンロードできます。
- 認定申請書 記載例
- ものづくりマイスター 認定対象職種コード表
留意事項
- 認定要件等の確認に必要な資格・免許等の写しを認定申請書に添付してください。(写しは縮小も可)
- 認定申請書の各項目の記載に当っては、楷書体で簡潔に記入してください。なお、ホームページへの掲載文字数の制限を設けていることから、記入内容が文字制限数を超えた場合は、一部割愛することがあります。
- 記載項目のうち「得意とする指導内容」欄には、「指導する職種」「対象となる機械/作業等」「指導内容/方法/目標達成度等」の順でご記入ください。 ※例「機械加工職種 普通旋盤作業 技能検定2級合格を目標に作業ポイントを押さえた指導」
- 企業に所属している方は企業の承諾が必要になりますので、認定申請書の推薦欄に代表者または所属長等の署名捺印のうえ提出してください。